数々のドイツ留学を支えてきたプロが、1から解説します!
滞在許可証(Aufenthaltstitel)について
日本人が、ドイツなどのEU(シェンゲン協定国)に90日以上滞在する場合は、滞在許可証が必要になります。なので、ドイツ到着後に申請する必要があります。厳密に言うと、ビザは入国時に必要な入国許可証なので、滞在許可申請とは異なるのですが、よく一緒に扱われます。日本国籍であれば、ドイツのビザは必要ありません。
ドイツの文部科学省(Federal Ministry of Education and Research)が運営している公式サイトによると、滞在許可申請には、下記のものが必要と記載されています。
滞在許可申請に必要なもの
・滞在許可申請書
・パスポート
・住民登録(Anmeldung)証明証
・ドイツ滞在期間中にドイツ国内で有効な医療保険に加入していることの証明
・ドイツ大学からの入学許可証
・資金が確保されている証明
・証明写真(3.5cm×4.5cmパスポートと同基準)
・手数料€110
・(可能であれば、賃貸契約書)
それぞれの項目について、補足説明をします。
滞在許可申請書
これは、滞在許可申請をする場所、居住地を管轄する外国人局でもらうことが可能ですが、オンラインでもフォームを取得できるので、居住地の外国人局ホームページからダウンロードし、記載済みの状態で持っていくとスムーズでしょう。
住民登録(Anmeldung)の証明証
ドイツ到着後2週間以内に居住地の住民登録局(Einwohnermeldeamt/Meldebehörde)、または市区町村役場(Rathaus)、ベルリンの場合は各市民局(Bürgeramt)にて住民登録をする必要があります。登録完了次第、住民登録証明証を発行してもらえます。
ドイツ滞在期間中にドイツ国内で有効な医療保険に加入していることの証明
滞在許可証を取得するには、ドイツ滞在期間中に、ドイツ国内で有効な医療保険に加入する必要があります。加入すると、保険証券などがもらえるので、それを証明書として使用することができます。
資金が確保されている証明
ドイツの大学に進学する場合、滞在を予定している期間について、滞在期間×月額934ユーロ以上を入金した閉鎖口座(Sperrkonto / blocked account)を開設する必要があります。ドイツの大学に進学する場合だと、3~4年の滞在になると思いますが、1年ごとに閉鎖口座に資金を追加し、滞在許可証も1年ごとの更新することになります。閉鎖口座は、ドイツでの滞在費を確保している人質のようなものなので、口座の資金は自由に使えませんが、毎月同額が帰ってきます。滞在許可申請時には、この閉鎖口座の証明書を準備しましょう。
滞在許可申請ができる場所
居住地区の外国人局 (Ausländerbehörde)にて滞在許可申請ができます。
一般的に、事前予約が必要で、特に大きい都市の外国人局は混雑するので、予約必須の場合が多いです。4~6週間後に、再度外国人局に本人が行くことで、滞在許可証を受け取れます。
注意点
滞在許可証は留学してから90日以内に取得する必要があり、上記の通り手続きにも時間がかかるため、早めに準備することをお勧めします。加えて、滞在許可申請時に外国人局の予約をしますが、予約が数週間先まで埋まっていることもあるので、安易に滞在許可申請を先延ばしにしないでください。
主な外国人局
ベルリン: https://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/
フランクフルト :https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2943&_ffmpar[_id_inhalt]=102250
デュッセルドルフ: https://www.duesseldorf.de/auslaenderamt.html
ミュンヘン :https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Auslaenderwesen.html
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