ドイツの滞在許可証(aufenthaltstitel)とは?
ドイツの大学や大学院に留学される場合、ドイツ到着後90日以内に申請するヨーロッパ滞在の許可証です。ドイツ語でAufenthaltstitel、英語でresidence permitと言われます。日本国籍の方の場合、ドイツ入国前にビザを申請する必要はなく、この滞在許可(aufenthaltstitel)申請の方をきちんとおこなう必要があります。
滞在許可証とビザの違い
ビザと滞在許可証は、異なる証明であり、よく混同されます。
- ビザは、特定の目的(例:ドイツ大学留学)のために、ドイツに入国することを許可する証明(パスポートに貼られるシール)で、通常90〜180日間有効です。
- 滞在許可証は、ドイツ到着後に申請する証明で、最低1年間有効で、滞在許可の条件を満たしている(例:ドイツ大学留学)に限り、追加で年数を延長することができる証明です。
ドイツの学生ビザを日本で申請
一般的に、日本国籍の方はドイツ入国の時にビザは不要ですが、珍しいケースで、学生ビザが必要となる可能性があることもあります。
- シェンゲン協定国に180日中、90日以上滞在している場合。もし、90日以上滞在していなくても、あと少しで90日になるという方も、ビザ取得をお勧めします。滞在許可証の取得に時間がかかるためです。
- ドイツ到着後、直ちに(滞在許可証が取得できる前に)就職・アルバイトされたい方。日本人はビザ無しでドイツに渡航・留学が可能ですが、このビザ無し入国の許可は、就労の許可ではないため、学生として働くためには、学生の滞在許可証が必要です。ドイツの学生アルバイトについては、こちらの記事をご参照ください。
いつ滞在許可証を申請する?
ドイツ到着から90日以内に滞在許可(Aufenthaltstitel)の申請をしなくてはなりません。申請が完了すると、90日以上経過してもドイツ滞在が許可されます。よく、滞在許可証を90日以内に取得しなければいけないと勘違いされる方がいらっしゃいますが、「取得」ではなく「申請」を90日以内にお済ませください。
一方で、法律的にドイツ滞在が90日目になった日に申請することも可能ですが、なるべく早く申請されることを強くお勧めします。申請してから取得できるまでの政府機関での手続きは速いものではなく、残念ながら1~3ヶ月ほど掛かります。
既にドイツ(シェンゲン協定国)に90日以上滞在されている場合、滞在許可証が取得できていない状況でドイツ国外に渡航することは認められておりません。規定の90日以内に滞在許可申請をすることで、90日以上のドイツ滞在が認められますが、これはドイツのみで、他の国に滞在することは認められません。
滞在許可申請のやり方
申請手続きは、地元の移民局(Ausländerbehörde)でできます。残念ながら、手続きのプロセスは都市や、管轄の移民局によって異なります。ドイツ新生活サポートでは、ご自身が留学される都市、管轄となる移民局についてお調べし、その移民局のプロセスに沿って手順をお伝えし、必要な書類や準備についても1つ1つサポートします。
通常、滞在許可申請には下記の書類が必要となります
- 入学証明書 (Immatrikulationsbescheinigung)
- 資金証明滞在許可申請をするためには、充分な資金を証明する必要があり、これはドイツ滞在中に生活に困らないことを証明する意味で必要となります。最も一般的な方法は閉鎖口座に資金を持つことです。
- 健康保険の加入証明滞在の種類によって異なる健康保険への加入が必要となることがあります。
- 住所登録の証明(Meldebescheinigung)
- パスポート形式の顔写真
お住まいの地域を管轄する移民局によっては、追加で書類・証明を必要とする場合がありますのでご注意ください。例:賃貸契約書、特定の申請書など
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